身体的拘束等の最小化のための指針
身体的拘束等の最小化のための指針
1.身体的拘束に関する基本的な考え方
水島協同病院(以下、当院)は、『いつでもだれもが安心してかかれる医療を追求する』ことを理念に掲げ、多職種によるチーム医療を展開し、患者に寄り添った医療を実践している。
身体的拘束等は、患者の人権や尊厳そのものに関わる行為であり、『緊急やむを得ない場合』であっても医療従事者として適切な評価を実施し、身体的拘束等の最小化に向け、たゆまず努力し続けなければならない。
身体的拘束等の適正化に向けて、病院内のすべての医療従事者が発想の転換を行い、患者の立場にたち、人権・尊厳を守りつつケアを行うという基本姿勢を重んじて身体的拘束等最小化に向けて取り組んでいく。
身体的拘束等は、入院患者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性がある。当院は、入院患者一人一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように身体的拘束等についての基本的仕組みを見直し運営する。身体的・精神的影響を招く恐れがある身体的拘束等は、緊急時や安全性が確保できないと医学的に判断された場合を除き身体的拘束は行わないものとする。
2.身体的拘束禁止の対象となる具体的行為
厚生労働省「身体的拘束ゼロへの手引き」に基づき、身体的拘束に該当する具体的行為を以下に示す。
- ①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。(ベッド柵をひもなどで動かないように固定することも含む)
- ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- ⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
3.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の条件
「緊急やむを得ない場合」の対応とは、あらゆる支援の工夫のみでは十分に対処できないような、「一時的に発生する突発事態」のみに限定される。身体的拘束を行う場合には、以下の3要件すべてを満たす必要があることとする。
- ・切迫性
- 患者本人又は他の患者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- ・非代替性
- 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
- ・一時性
- 身体的拘束その他の行動制限が一時的であること
4.身体的拘束最小化に向けた取り組み
身体的拘束を最小化するために、多職種が協働しながら患者の状態を総合的に評価し、拘束を行わずに安全を確保するための取り組みを行う。
- ①多職種との連携
- カンファレンスの実施は複数の職種で行い、身体的拘束等についての評価・必要性等を議論すること。
各職種は専門とする知識・視点で身体的拘束等最小化に向けた意識を持ち意見をすること。 - ②背景の理解
- 必ず対象患者等の問題行動等に至った経緯をアセスメントすること。
アセスメント結果においては記録を行い、カンファレンスを通じて各職種への共通認識を図れるようにすること。 - ③代替措置の検討
- 必ずしも身体的拘束等をすぐに行う必要性があるのか議論し、身体的拘束等をしなくてもよい対応を検討すること。また、それを記録すること。
- ④限定実施
- 身体的拘束等は継続的に実施されるものではない。身体的拘束等は一時的に行うこととし、期間を定め、定期的なアセスメントを行い、身体的拘束等解除に向けて取り組むこと。
- ⑤薬物療法
- 「せん妄発作時の薬物治療/せん妄原因薬剤リスト」に沿い、適切な薬物療法を実施すること。
5.身体的拘束最小化のための体制
当院では、身体的拘束等最小化チームを設置する。構成員は、認知症診療の経験のある専任医師、認知症看護の研修を修了した専任看護師、社会福祉士または精神保健福祉士、病棟看護師、薬剤師、作業療法士、医療安全管理者とする。
このチームは、身体的拘束の必要性の評価、解除に向けたケアの検討、身体的拘束の実施状況の把握、職員への助言・指導、委員会での報告・改善策の検討など、身体的拘束最小化に向けた中心的な役割を担う。
6.身体的拘束に関する研修
身体的拘束等適正化のための研修を、全職員向けに定期的に開催する。研修の実施にあたっては、研修主催者が実施日・実施場所・研修名・内容(研修概要)及び研修後アンケートを記載した記録を作成する。
- ・開催日程:全職員向けに年1回以上
- ・研修目的:①身体拘束適正化について正しい理解をもつ
②身体拘束廃止に向けての取り組みを理解し実践できる
7.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
身体的拘束等の判断は医師の指示によるものとし、患者・家族に説明を行い、同意を求める事を原則とする。
説明内容
- ①身体的拘束等を必要とする理由
- ②身体的拘束等の具体的な方法
- ③身体的拘束等を行う時間帯及び時間
- ④身体的拘束等の開始及び解除の予定
- ⑤身体的拘束等の合併症について
- ⑥特記すべき心身の状況
身体的拘束等を行っている間はその態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、適切な医療及び安全を確保する。
カンファレンスでは、身体的拘束等の早期解除に向けて身体的拘束等の必要性や方法を随時検討する。患者の心身の状況、やむを得ず身体的拘束等を行う3 要件を踏まえ継続の必要性を評価し、カンファレンス日・参加者・カンファレンス内容を記録する。
再検討の結果、身体的拘束等を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除する。その場合には、患者・家族に報告する。
8.本指針の閲覧
本指針は、院内掲示するとともに、当院ホームページに掲載する。
9.身体的拘束の実施状況および拘束率の推移
当院では、身体的拘束の最小化に向けた取り組みの一環として、身体的拘束の実施状況を定期的に把握し、分析を行う。
以下に、当院における身体的拘束率の推移を示す。
【拘束率の推移】
- 令和3年度:5.29%
- 令和4年度:4.45%
- 令和5年度:3.98%
- 令和6年度:3.99%
- 令和7年度:2.60%