当クリニックについて

所長よりあいさつ

2025年6月1日より、みずしま協同クリニックを開設しました。「いつでも、だれもが、安心してかかれる医療を追求します」を理念に掲げ、内科・外科・整形外科・小児科・産婦人科・泌尿器科・精神科・皮膚科・脳神経外科・眼科・麻酔科といった従来の診療に加え、地域医療の充実を図るため、新たに訪問医療にも取り組みます。
かかりやすい診療を心がけるとともに、患者さん一人ひとりのニーズに応じた最適な医療を提供してまいります。

みずしま協同クリニック
所長 大橋 英智

理念と基本方針

理念

いつでも、だれもが、安心してかかれる医療を追求します。

基本方針

  • 患者の権利を尊重し、全人的医療を追求します。
  • かかりやすさと無差別・平等の医療を追求します。
  • 職員がやりがいをもち、育ちあえる職場づくりをすすめます。
  • 地域医療を担う、こころある医療人を育成します。

患者の権利

医療生協 「患者の権利章典」 では、知る権利、自己決定権、プライバシー権、学習権、 受療権をいう。 また、これを実現するため、患者の責任として、参加と協同を規定している。

全人的医療

「全人的」 とは、人を部分だけでなく全体として捉えようとする姿勢・視点のこと。 医療においては、「全人的医療」 といい、 生物学的側面や疾患のみにとらわれず、社会面・経済面・心理面などの様々な視点からも捉えて、 個々人にあった医療を行おうとするもの。

無差別・平等の医療

当院における無差別・平等の医療とは、差額ベットをもたず、「いのちの平等」 をめざす活動、全ての国民が人間として尊重される医療の実現をめざした活動をいう。

職員育成

確かな技術をもち、患者・地域・住民に向き合い、寄り添うことのできる人材を育成する。

私たちが尊重する患者の権利

私たちは、患者ひとり一人に次の権利があることを確認します。これらの権利が等しく尊重されるよう、患者と職員は協力して、その実現に向け努力します。

受療権

いかなる差別を受けることなく、いつでも、必要かつ十分な医療を、その人にとってふさわしいやり方で受ける権利と、これを保障する医療制度を国と自治体に要求する権利です。

知る権利・学習する権利

心身の状態、治療・ケアの方法、効果とリスク、費用、予防方法、利用できる制度などについて、納得できるまで説明を受ける(又は学習する)権利です。当院の説明だけでなく、他の専門家の意見をきく権利もあります。

自己決定権

納得できるまで説明を受けたのち、自ら決定する権利です。決定はいつでも変更することができます。

プライバシー権

診療の過程で得られた個人の秘密や医療に関する情報が守られ、本人の承諾なしに第三者に開示されない権利です。

民医連綱領

民医連は、以下の綱領によって集まった、医療機関の連合体です。
私たち民医連は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織です。
戦後の荒廃のなか、無産者診療所の歴史を受けつぎ、医療従事者と労働者・農民・地域の人びとが、各地で「民主診療所」をつくりました。そして1953年、「働くひとびとの医療機関」として全日本民主医療機関連合会を結成しました。
私たちは、いのちの平等を掲げ、地域住民の切実な要求に応える医療を実践し、介護と福祉の事業へ活動を広げてきました。患者の立場に立った親切でよい医療をすすめ、生活と労働から疾病をとらえ、いのちや健康にかかわるその時代の社会問題にとりくんできました。また、共同組織と共に生活向上と社会保障の拡充、平和と民主主義の実現のために運動してきました。
私たちは、営利を目的とせず、事業所の集団所有を確立し、民主的運営をめざして活動しています。
日本国憲法は、国民主権と平和的生存権を謳い、基本的人権を人類の多年にわたる自由獲得の成果であり永久に侵すことのできない普遍的権利と定めています。
私たちは、この憲法の理念を高く掲げ、これまでの歩みをさらに発展させ、すべての人が等しく尊重される社会をめざします。

  1. 一. 人権を尊重し、共同のいとなみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を守ります
  2. 一. 地域・職域の人びとと共に、医療機関、福祉施設などとの連携を強め、安心して住み続けられるまちづくりをすすめます
  3. 一. 学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域と共に歩む人間性豊かな専門職を育成します
  4. 一. 科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と権利の確立をめざします
  5. 一. 国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現のためにたたかいます
  6. 一. 人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、平和と環境を守ります

私たちは、この目標を実現するために、多くの個人・団体と手を結び、国際交流をはかり、共同組織と力をあわせて活動します。

看護師特定行為の包括同意について

「特定行為」とは、医師の指示に基づいて作成された「手順書」に沿って、看護師が行う「診療の補助」行為のことです。厚生労働省が定める38 行為のうち、その区分毎に特定の研修を修了し、専門的な知識・技術を習得した看護師が実践します。

患者さんに、適切な状態に応じてタイムリーに医療を提供する事を目的としておりますので、看護師による「特定行為」実施について、予めご了承いただきますようお願いいたします。

当院で実施する特定行為はコチラ